株式投資が預貯金並みの手軽さに |
特定口座開設に伴い上場株式などの売買益、配当金、公募株式投資信託の分配金にかかる税金を、証券会社などを通じて納税(源泉徴収)することで、税務
署に申告しなくてもよい制度となりました。 |
上場株式・公募株式・投資信託の配当・売買益・債権の利子・デリパテイブ取引の利益 |
平成25年から平成49年までの25年間所得税額に対して2,1%の復興特別所得税が付加される事になります。、 |
損益の通算が可能に。 |
公募株式投資信託の解約(償還)損を、株式売買益から差し引く事が出来るようになります。
(平成16年1月1日から) |
NISAとは、小額投資非課税制度税率が20%に戻る為・小額投資優遇制度です。 |
2014年1月1日(平成26年)より・年間100万円×5年間まで・最高500万円・投資できる期間10年間
2024年12月31日(平成35年12月31日(ロールオーバー1回+5年間非課税)・配当金・分配金・売買益に利用出来ます。 |
相場の先を読む・活用法は20歳以上・既存口座移行出来ず・専用口座を作る・1人り1口座・どちらが有利か・銀行・証券会社で選ぶポイント・品揃え・手数料&
サービスに注意・株式売買・ETF・REIT・投資信託に利用出来ます。債権(国債)は利用できません。利益が出ないと意味が無い・枠の再利用は不可。 |
NISAとは・小額投資非課税制度出来る事・・出来ない事
株式・株式投信購入 国債・社債・公社債投信の購入
新規の投資 今持つている株・投信のNISA口座への移転
年100万円以内の投資 年100万円を越える投資
配当・譲度益が非課税 NISA口座以外の取引との損益通算
購入後いつでも売却 購入後5年を越える保有(別の投資枠に移す場合を除く)
一人で一つの口座を持つ 一人で複数口座を持つ
別の金融機関への口座切り替え(2014~17年の間)
※ 2016年1月1日より成人向けNISAの毎年新規に投資できる非課税投資枠が100万円から120万円に拡大されます。年数が重なるほど恩恵
が大きくなります。
※ ジュニアNISAは、2016年から始まる未成年のためのNISA受付開始です。
ジュニアNISA口座開設は、2016年1月からジュニアNISAでの取引開始は2016年4月からです。
ジュニアNISAは年間80万円までの投資資金による上場株式等の配当金や売却益が非課税となります。
※ ジュニアNISAのポイント
年間80万円最大で5年間400万円の非課税枠
利用できるのは0〜19歳の未成年者
18歳まで払い出し制限あり
マイナンバー(社会保障・税番号制度)
住民票を有する全ての方に対して1人1つのマイナンバ-(12桁の数字)を市区町村長が指定します。
社会保障・税・災害対策の分野で個人情報とマイナンバ-を結びつけ、複数の機関で管理する個人情報の同一者確認や情報管理の効率化に活用
されます。
※ (株)シンセリティーに口座をお持ちの方は、マイナンバー通知をいただく必要があります。提出いただいた、マイナンバーは(株)シンセリティーから諸官
庁に提出する書類に記載されます。
今回の改正内容により、平成21年1月実施、平成21年4月実施の項目がありましたが、3年間延長され平成24年12月31日まで株式及び株式
配当金等、投資信託に関する改正がされました。
25年1月1日より15%(居住者の場合には他に住民税5%)の税率が適用されます。
A) 上場株式等の譲渡所得等に対する課税
1)上場株式等に係る譲渡所得等に係る減税率(10%)の上限付延長(H21年1月)
2)特定口座(源泉徴収口座)における源泉徴収税率等の特例(H22年1月)
B) 上場株式等の配当等に対する課税(大口株主への配当金を除く)
1) 上場株式等に係る配当等の軽減税率(10%)の上限付延長(H21年1月)
2) 上場株式等に係る配当所得の申告分離選択課税の創設(H21年1月)
3) 特定口座(源泉徴収口座)への配当等の受け入れ(H22年1月)
C) 損益通算の特例
1)上場株式等の配当等と譲渡損失との損益通算の特例(H21年1月)
2)特定口座(源泉徴収口座)内における損益通算の特例(H22年1月)
D) 資料情報制度の整備
1)特定口座(源泉徴収口座)の年間取引報告書の提出(H21年1月)
2)上場株式等の配当等について支払調書の提出基準の追加(H21年1月)
3)配当等に係る支払報告書の交付(H21年1月)
E) 源泉徴収の整備等
1)上場株式等の配当等の源泉徴収について(H22年1月)
2)公募株式投資信託の償還解約による損益の所得区分の変更(H21年1月)
F) その他
1)特定口座間の贈与、相続または遺贈による移管ついて(H21年1月)
2)他社間の特定口座移管に係る取得価額等の情報通知(H21年1月)
3)購入額1000万円の非課税の特例の廃止(H21年1月)
4)先物取引(店頭取引による外為証拠金取引)に関する調書制度(H21年1月) |
株券不発行制度への移行について |
2004年6月9日に「社債、株式等の振替に関する法律が公布されました。 |
1)上場株券等の<電子化>とは、証券取引所に上場されている株券等を電子化不発行制度(ペーパレス化)し、株式の新規発行(新規上場)、売買、
譲渡、質入れ等、上場株式等に係る権利の移転等が、証券会社等のコンピユ-タシステム上の帳簿(以下<振替口座簿>といいます。)の記録により管
理される制度です。
2)2009年(平成21年)1月から上場株券等は、<社債、株式等の振替に関する法律>(以下<振替法>といいます)の適用を受けることとなり、
上場株券等は、<無効>となります。
3)証券会社等へ預託していた上場株券等<電子化>後は、返還できません。
●上場株券等が<電子化>されると、
1)上場株券等が発行されない為、盗難や紛失のリスクが削減されます。
2)株券発行、譲渡、質入れ、名義書換等に伴うリスクやコストが削減されます。
3)お客様の情報は<ほふり>で一元的に管理され、その情報に基つ”き、発行会社は<株主名簿>等を作成します。
4)<電子化>の際、上場株券等を<ほふり>に預けていれば、発行会社設定口座(特別口座)で管理されることはありません。売却の際もスム-ズです。
5)特別口座(個人の譲渡益源泉徴収、簡易申告口座)は、引き続き、ご利用になれます。
6)証券取引の決済、振替を行う仕組みで(株)証券保管振替機構(ほふり)が株主情報を一元的に管理し、株券発行のコスト負担が軽減するのが特徴で
電子データに切り替える国民的な行事です。
● マイナンバー制度について(概要)
1)マイナンバーとは、国民1人ひとりに付けられる番号であり、カードの交付申請をすることで、2016年1月から顔写真の付いた個人番号カードが交付され
ます。
2)2015年10月からマイナンバーが国民の皆様に通知され2016年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
3)マイナンバー制度とは、税や社会保障の行政手続きでマイナンバーを使うことにより、行政事務の効率化や国民の利便性の向上に役立てようというものです。
4)マイナンバー制度の開始で、
税金は、サラリーマンであれば年末調整のとき、自営業者であれば確定申告のときに使うことになります。そして扶養控除等の申告では、配偶者や扶養親族
のマイナンバーも申告することになります。
5)社会保障は、医療保険・年金・雇用保険・介護保険・福祉などの分野でマイナンバーが利用され、これらの届出や申請においては、マイナンバーを記載して書
類を提出することになります。
6)マイナンバーを利用することで、失われた年金記録などの問題は今後無くなる予定ですが、現在のマイナンバー法では、届出や申請のときに住民票や所得証明
などの添付書類が省略できるというメリットくらいしかありません。
7)マイナンバーを利用範囲を拡大することで本来のメリットは、今後、戸籍に関する事務・旅券事務・預貯金付番・医療・介護・健康情報の管理と相互の利用・
自動車登録・拡大すべきです。相続手続は、戸籍謄本などを集めなければならない手間解消・医療分野は、マイナンバーを確認すれば受診・医師が過去の
カルテを参照して診断する環境も構築でき・空き家・耕作放棄地問題・被災地域の復興を阻んでいる土地・家屋の所有者探す手間等なくなります。
8)マイナンバーを利用範囲拡大することで、個人情報の保護・運用をしつかりと監視・見守つていく必要があります。
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