株券不発行制度への移行について
2004年6月9日に「社債、株式等の振替に関する法律が公布されました。
1)上場株券等の<電子化>とは、証券取引所に上場されている株券等を電子化不発行制度(ペーパレス化)し、株式の新規発行(新規上場)、
   売買譲渡、質入れ等、上場株式等に係る権利の移転等が、証券会社等のコンピユ-タシステム上の帳簿(以下<振替口座簿>といいます。)の
   記録により管理される制度です。
 2)2009年(平成21年)1月から上場株券等は、<社債、株式等の振替に関する法律>(以下<振替法>といいます)の適用を受けること
    となり上場株券等は、<無効>となります。
 3)証券会社等へ預託していた上場株券等<電子化>後は、返還できません。
●上場株券等が<電子化>されると、
 1)上場株券等が発行されない為、盗難や紛失のリスクが削減されます。
 2)株券発行、譲渡、質入れ、名義書換等に伴うリスクやコストが削減されます。
 3)お客様の情報は<ほふり>で一元的に管理され、その情報に基つ”き、発行会社は<株主名簿>等を作成します。
 4)<電子化>の際、上場株券等を<ほふり>に預けていれば、発行会社設定口座(特別口座)で管理されることはありません。売却の際もスム-ズで
    す。
 5)特別口座(個人の譲渡益源泉徴収、簡易申告口座)は、引き続き、ご利用になれます。
 6)証券取引の決済、振替を行う仕組みで(株)証券保管振替機構(ほふり)が株主情報を一元的に管理し、株券発行のコスト負担が軽減するのが
   特徴で電子データに切り替える国民的な行事です。
● マイナンバー制度について(概要)
 1)マイナンバーとは、国民1人ひとりに付けられる番号であり、カードの交付申請をすることで、2016年1月から顔写真の付いた個人番号カードが交
    付されます。
 2)2015年10月からマイナンバーが国民の皆様に通知され2016年1月からマイナンバーの利用が開始されます。
 3)マイナンバー制度とは、税や社会保障の行政手続きでマイナンバーを使うことにより、行政事務の効率化や国民の利便性の向上に役立てようというも
   のです。
 4)マイナンバー制度の開始で、
    税金は、サラリーマンであれば年末調整のとき、自営業者であれば確定申告のときに使うことになります。そして扶養控除等の申告では、配偶者や扶
    養親族のマイナンバーも申告することになります。
 5)社会保障は、医療保険・年金・雇用保険・介護保険・福祉などの分野でマイナンバーが利用され、これらの届出や申請においては、マイナンバーを記
    載して書類を提出することになります。
 6)マイナンバーを利用することで、失われた年金記録などの問題は今後無くなる予定ですが、現在のマイナンバー法では、届出や申請のときに住民票や
    所得証明などの添付書類が省略できるというメリットくらいしかありません。
 7)マイナンバーを利用範囲を拡大することで本来のメリットは、今後、戸籍に関する事務・旅券事務・預貯金付番・医療・介護・健康情報の管理と相互
   の利用・自動車登録・拡大すべきです。相続手続は、戸籍謄本などを集めなければならない手間解消・医療分野は、マイナンバーを確認すれば受診・
   医師が過去のカルテを参照して診断する環境も構築でき・空き家・耕作放棄地問題・被災地域の復興を阻んでいる土地・家屋の所有者探す手間等
   なくなります。
 8)マイナンバーを利用範囲拡大することで、個人情報の保護・運用をしつかりと監視・見守つていく必要があります。
弊社の商標は(R)ハツピーライト(楽しい光)です。確かな先見力で・共に築く・株式投資アドバイスをあなたに!
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 ☆ 証券界の門を叩いて48年の経験を生かし行動して参ります。
 ☆ 分析者、投資判断者、助言者    元東海東京証券(梶j投資アドバイザー 若原 繁博

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